名古屋上下水道総合サービス(NAWS)では、名古屋市上下水道局からの委託により名古屋市給水区域内の小規模貯水槽水道の検査を行っています。またお客さまからのご依頼により貯水槽水道の検査も行っています。
水道事業者から供給を受ける水道水を水源として、ビル・マンション等の受水槽に一旦貯め、その後、各階に給水する施設をいいます。
受水槽の有効容量が10㎥を超える給水設備を簡易専用水道といいます。
また、受水槽の有効容量が10㎥以下の給水設備は小規模貯水槽水道といいます。
簡易専用水道の設置者は、水道法等及び厚生労働省令の定めるところにより、管理(貯水槽の清掃や点検等)について、「厚生労働大臣の登録を受けた検査機関」による検査は、毎年一回以上定期に受けなければなりません。
(水道法第34条の2第2項)
これを行わなかった場合、100万円以下の罰金に処されることがあります。
(水道法第54条)
一方、小規模貯水槽水道の設置者については法的な検査義務はありませんが、安全で安心な水道水を使用いただくために、簡易専用水道と同様の管理をし、検査を受けられることをお勧めします。
検査の種類 | 項 目 | 内 容 |
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1.現場検査 | 施設及びその管理の状態に関する検査 | ・有害物、汚水等が混入するおそれの有無 ・水槽及び周辺の清掃状況 ・水槽内の沈積物の有無 |
給水栓における水質検査 | 臭気、味、色、色度及び濁度に関する検査並びに残留塩素の有無 | |
書類の整理等に関する検査 | 次に掲げる書類の整理及び保存状況 ア.簡易専用水道の設備の配置及び系統を明らかにし た図面 イ.受水槽周囲の構造物の配置を明らかにした平面図 ウ.水槽の清掃の記録 エ.その他の管理についての記録 |
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2.提出書類の検査 | 管理状況を示す書類の検査 ※ビル管理法の適用を受ける施設(特定建築物)のみが対象になります。 |
名古屋上下水道総合サービス(NAWS)は、貯水槽水道における水道法第34条の2第2項の簡易専用水道の管理の検査を行う登録検査機関(厚生労働大臣登録第135号)です。また、小規模貯水槽水道の検査も簡易専用水道に準じて行っています。
検査担当区域 |
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岐阜県、愛知県及び三重県 |
お申し込みいただきました検査は、つぎのような流れで行ないます。
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